米バージニア州判事、女性がレズビアン・パートナーの姓に改姓することを認める

米国バージニア州の巡回裁判判事が、ある女性がレズビアン・パートナーの姓に改姓することを認める判決を下したそうです。これは2010年10月に同じ判事が出した判決を覆すものだとのこと。
詳細は以下。

この申し立てをしていたのはLeigh Anne Ruth HunterさんとパートナーのJennifer Beth Surberさん。「Hunter」を2人のミドルネームに、そして「Surber」をラストネームにしたいと訴えていたのだそうです。

2010年10月、C. Randall Lowe判事はSurberさんがミドルネームとしてHunterを名乗ることだけを認め、Leigh Anne Ruth Hunterさんのラストネーム変更は認めないという判決を下していました。バージニア州では同性婚が禁止されているため、Hunterさんのラストネームの変更は「欺瞞的な目的」によって要請されたものであるというのがその理由だったとのこと。

このレズビアンカップルは11月に再び申し立てを行いました。ACLU(アメリカ自由人権協会)のRebecca Glenberg氏は、改姓してもこの2人には結婚にともなう責任も利益も発生しないのだから、この改姓は州の結婚法に抵触しないと主張。Lowe判事は10月に出した判決を再考し、2011年1月14日、「法廷は姓の変更は欺瞞的な目的によって行われるものではないと認め、前回の判決をくつがえすものとする」としたのだそうです。判事が最終命令にサインし次第、改姓が可能になるとのこと。

こういうニュースを紹介すると、「レズビアンのくせにヘテロの真似がしたいだなんて!!」と逆上する、あるいは嘲笑するLGBTがかならず湧いて出るので釘をさしておきますが、それって非白人が白人居住区に家を建てると「○○人のくせに白人の真似をするなんて!」と火をつけに行く人とどこが違うの? いや白人居住区が理想のパラダイスだなんて全然思わないし、カップルが同じ姓にすることが正しいとかすばらしいとかはひとつも思ってませんよあたしは。念のため。でも、異性カップルなら改姓するもしないも選べるのに(日本にだって事実婚ってものがありますよね一応)、同性同士だと選ぶ権利が皆無っていうのは単純に不公平でしょ。あたしは同性婚に全面的に大賛成というわけではないし(結婚しない/できない人に不利を強いるようなシステムは問題あると思います)、姓なんかどっちゃでもええがなと思ってますが、結婚するもしないも、そして姓を変えるも変えないも当人が自由に選べて、そして何をどう選んでも特権も不利も生じないというのがベストだと考えています。

だいたい、改姓しても「責任も利益も発生しない」ものを禁止する理由なんかないじゃん。どんどんさせたれや。あと、「レズビアンは絶対絶対憎むべきヘテロなんかと違う自由な/自立した/オサレな/etc. 生き方をすべき!」みたいな選民思想ヘテロフォビアをお持ちのレズビアンの皆さま、lesbian chicの時代は80年代からせいぜい90年代で終わってますよ。それにだいたい、「ワタシはこうしたい」という個人の自由意思をふみにじって「レズビアンだから」ああしろこうしろと鼻息荒く指図するのはちっともchicじゃないとあたしは思うわ。